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  • よくあるご質問
未成年のころに障害になったのですが、障害年金はもらえますか?
はい、未成年の頃に障害となった場合には、20歳前傷病として国民年金による障害基礎年金をもらうことができます。20歳前なので、年金の加入期間などは関係ありません。
仕事をしているのですが、障害年金は止まりますか?
一般的に、仕事をして収入があるからといって障害年金が支給停止になることはありません。しかし、20歳前傷病による障害基礎年金の支給を受けている場合には、所得制限があり前年の所得に応じて障害年金が支給停止になったり支給制限になります。
また、精神障害による障害年金については、就労状況により障害年金が下りなかったり、支給停止になる場合もあります。しかしながら、個々のケースによりますので、一概には言えません。
合算対象期間は障害年金ではどう見られますか?
合算対象期間は老齢年金の受給資格期間が足りない場合に、資格期間に合算されるもので「カラ期間」などと呼ばれますが、この期間は障害年金において被保険者期間とはされません。
障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した日とされていますが、例外はありますか?
初診日から1年6ヶ月を経過する日前に人工関節を挿入置換した場合や、肢体をした場合、心臓ペースメーカを入れた場合、人工血管を入れた場合などの例外があります。」
障害年金を申請した場合に、勤務先などにばれますか?
障害年金を申請する際に会社に記載してもらう部分などはありませんし、障害年金の支給が決定したときに送付される年金受給決定通知書等は自宅に届きますので、会社が障害年金の申請・受給を知るタイミングはありません。もちろん、当社労士事務所から漏れる心配もありませんし、プライバシーは守られます。
障害年金の申請をお願いした場合料金はいくらくらいかかりますか?
成功報酬として、「年金額の2か月分+消費税」「初回振込み額の10%+消費税」のいずれか多い額となります。着手金は無料となっていますので、障害年金が下りなかったときには費用はかかりません。
障害年金を受給するためには保険料を払っていないといけないらしいのですが、申請までに過去にさかのぼって払えば問題ないですか?
障害年金を受給するための要件として、保険料納付要件があります。この保険料納付要件は初診日の前日で見ますので、初診日以降に遡及して納付しても保険料納付要件を満たすことができません。保険料納付要件を満たしていない場合には、障害年金の支給を受けることはできません。