障害年金請求の種類

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障害年金を請求するにあたって、次のような種類があります。

本来請求

本来請求は、障害等級に該当するような障害となったときに、その障害認定日から1年以内に請求するものです。

遡求請求

障害等級に該当するような障害にはなったが、何らかの事情によって本来請求をしておらず、障害認定日から1年を経過した場合に行う請求です。

本来請求よりも書類が増えますし、時間が経過してしまうと初診日の証明が困難になったりしますので、難しい請求になってしまうことも珍しくありません。

事後重症請求

障害認定日には障害等級に当てはまらなかったが、その後に障害状態がすすみ、障害状態に該当するに至った場合の請求です。事後重症による請求の場合は、請求日の翌月から障害年金を受けることができます。

はじめて1級・2級請求

障害等級に該当しない程度の障害状態にあった人が、65歳前に新しい傷病を生じ、今までの傷病と新しい傷病を併せて障害等級に該当するようになった場合にする請求です。