• HOME
  • 障害年金に更新時期が定められている場合

障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。有期認定の場合には、診断書を提出して更新する必要がでてきますので、年金証書が届きましたら更新の有無を確認するようにしましょう。

※更新時に提出する診断書のことを障害状態確認届といいます。

永久認定

永久認定とは、障害状態が固定して変更がないと認められる場合で、受給権を得た後の審査が不要とされています。

有期認定

有期認定とは、障害状態が変化する可能性のある場合の認定方法で、定期的に医師の診断書などを提出して障害の状態を審査するものです。

障害年金の受給権を取得した後に注意したいのがこの有期認定の場合で、提出する診断書の内容に不備があったり、不適切な箇所があると、障害年金の審査が通らない可能性が高くなってしまいます。

このため、受給権取得後の更新についても私どもに一度ご相談いただければと思います。

更新の時期と年金証書の見方

障害年金更新の時期はケースバイケースで、人によって異なっておりますので、一概には言えません。だいたい1年から5年ほどの期間で決定されておりますので、年金証書で次回診断書提出年月の部分をご確認ください。

障害状態確認届の提出後

障害状態確認届を提出した後は、日本年金機構から審査結果を待つことになります。審査結果、障害等級に変更がない場合には次回診断書提出年月のお知らせが届き、変更がある場合には支給額変更通知書が届きます。