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  • 障害年金の用語解説

障害年金に関する用語は、一般の人にとってあまり馴染みがないものが数多くあります。また、一般的な用語や医学用語として使われているものとは、異なった意味の使われ方がしているものもあります。ここでは、こうした障害年金に関する用語を解説しています。

初診日

障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと。同一の病気や怪我について転医があった場合には、最初に医師等の診療を受けた日が初診日とされます。障害年金の請求においては初診日は極めて大切なポイントであり、初診日を証明することができるか否かによって、請求の可否が分かれるところです。

障害認定日

障害の程度を定める日のことをいい、障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日とされますが、1年6ヶ月を経過するまでに病気や怪我が治った場合(症状が固定した場合)にはその治った日のことを障害認定日とします。