障害手当金は、年金としてではなく一時金として支給されるものです。
障害手当金受給の3要件は下記のようになっています。
初診日
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日があること。適用事業所である会社などで勤務中に初診日が存在する必要があるということです。
障害認定日
障害の原因となった病気や怪我が初診日から5年以内に治った(症状が固定し)こと。初診日から5年経過しても治っていない病気や怪我については請求することができません。
障害状態
傷病が治った日において障害厚生年金を受けるよりも軽い障害状態にあって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。認定基準は治った状態において見ます。
保険料納付要件
保険料納付要件を満たしていること
障害手当金受給の注意点
障害手当金は、障害厚生年金の裁定請求と区分して請求することはできません。あくまでも障害厚生年金の裁定請求を行い、結果として支給決定されるものです。また、障害手当金を一度受給してしまうと、その傷病の程度が進んだとしても、障害年金を支給することはできなくなります。
障害が治った日において、厚生年金や国民年金、共済年金による年金を受けることができる場合には、障害手当金は支給されません。また、当該傷病において、労災保険等の災害補償を受けることができるときも障害手当金は支給されません。