障害厚生年金受給の3要件

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加入要件

厚生年金保険の被保険者であった間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日がある厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)は、国民年金と厚生年金のどちらの年金制度の加入要件も満たすこととなるので、障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受給することができます。

加入要件を見る際の注意点

障害厚生年金の加入要件を見るときには次のようなケースに注意する必要があります。

海外に居住していたときに初診日がある

海外に住んでいる間に初診日がある傷病により障害が発生した場合には、加入要件を満たすかどうかを確認する必要があります。海外に居を移す際に、海外転出届を出している場合には、被保険者の資格を失い、加入要件を満たすことができません。しかし、その場合であっても任意加入手続きをしている場合には、加入要件を満たし、障害基礎年金を請求することができます。なお、日本に住民票を残している場合は加入要件を満たすこととなります。また、転勤で海外勤務をしている場合には、海外居住中にも厚生年金保険の被保険者となっている場合には、加入要件を満たします。いずれにしましても、初診日の病院で書類を作成してもらう必要があります。

厚生年金の65歳以上の被保険者

初診日において65歳以上の被保険者は、第2号被保険者となりませんので、障害基礎年金を受給することはできません。

保険料納付要件

保険料納付要件を満たしていること。(障害厚生年金の保険料納付要件については、国民年金の被保険者期間で見ます。)

初診日の前日において、次のふたつのうちのどちらかの要件を満たすことが求められます。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付か免除されていること
  • 初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害状態の要件

障害の原因となった病気や怪我による障害の程度が、障害認定日において障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。障害基礎年金は第2級までしかありませんが、障害厚生年金は第3級まで等級が存在します。また、障害厚生年金3級に該当しない場合には、一時金として支給される障害手当金の制度もあります。

※障害認定日において障害の状態が軽く、障害厚生年金の受給要件に該当しなくても、その後において障害の状態が重くなったような場合には、障害厚生年金を受けることができる場合もあります。