障害基礎年金受給の3要件

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障害基礎年金を受給するためには、次のような要件を満たすことが必要となります。

加入要件

障害基礎年金を受給するためには、原則的に初診時において被保険者である必要があります。すなわち、初診日において、

○国民年金の加入期間

○20歳前または60歳以上65歳未満の年金加入期間(国内居住者)

であることが必要ということです。

なお、20歳前傷病による障害年金や、被保険者であった者で60歳以上65歳未満に初診日があるような場合は加入要件は問われません。

初診日・・・障害年金で言うところの初診日とは、一般的な意味で用いられる初診日とは異なるので注意が必要です。障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師・歯科医師の診察を受けた日のことをいいます。

傷病・・・傷病とは、疾病または負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいいます。

起因する疾病とは・・・前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうと認められ、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると認められる場合のことをいいます。

加入要件の例外

加入要件が問われないケースもあります。

  1. 20歳前に初診日がある場合
  2. 被保険者であった者で、日本国内に居住する60歳以上65歳未満に初診日がある場合

保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間がある場合については、この被保険者期間のうちの保険料を納付した期間と保険料を免除された期間を合算して3分の2以上である必要があります。

なお、平成38年4月1日前に初診日がある傷病により障害となった場合には、3分の2以上の保険料納付要件を満たさずとも、初診日の属する月の前々月(初診日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月,7月、10月)の前月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければよいこととされています。)。

※20歳前に初診日がある場合には保険料の納付要件は必要ありません。

障害状態の要件

障害認定日または20歳に達したときにおいて、障害の程度が法令で定める程度の障害状態にあることが必要です。

※障害認定日において障害の状態が軽く、その後障害の状態が重くなった場合には、障害基礎年金を受けることができる場合があります。

障害認定日・・・障害の程度認定を行うべき日のことで、障害年金を請求する傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内に傷病が治った場合においてはその治った日をいいます。