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  • 障害年金と老齢年金や遺族年金との関係

年金というのは、2つ以上の受給権がある場合であっても1つの年金のみを受給することができ、ほかの年金は受けることができないことになっています。これを1人1年金の原則といいますが、年齢によって例外もあります。

65歳前

1人1年金の原則により、いずれか一方の年金を選択して受けることになります。

65歳以上

次のような組み合わせについては併給が認められています。
①遺族厚生年金と老齢基礎年金
②老齢厚生年金と障害基礎年金
③遺族厚生年金と障害基礎年金