HOME 障害年金と老齢年金や遺族年金との関係 年金というのは、2つ以上の受給権がある場合であっても1つの年金のみを受給することができ、ほかの年金は受けることができないことになっています。これを1人1年金の原則といいますが、年齢によって例外もあります。 65歳前 1人1年金の原則により、いずれか一方の年金を選択して受けることになります。 65歳以上 次のような組み合わせについては併給が認められています。 ①遺族厚生年金と老齢基礎年金 ②老齢厚生年金と障害基礎年金 ③遺族厚生年金と障害基礎年金