複数の傷病がある方の場合には、併合認定、総合認定、差引認定の3つの方法によって障害認定が行われています。
併合認定
併合認定は、複数の傷病がある方において、併合判定参考表・併合認定表によって行われます。併合判定参考表・併合認定表はこちらをご参照ください。
総合認定
総合認定は、傷病が複数ある場合に、それら障害状態を個別に区分して認定できない場合に使用される認定方法で、複数の傷病全体での障害状態をひとつの障害として認定します。
差引認定
差引認定は、既存の障害ある部位に更に傷病が発生した場合に用いられる認定方法で、現在の障害状態から既存の障害状態を差し引いて認定を行う方法です。併合認定や総合認定のように上位の等級に上げるものではなく、差し引く認定方法です。